栃木市で注文住宅を購入予定の方は、これから住宅の工事を依頼する契約を結んでいくことになります。契約内容はすべて契約書に記載されることになりますが、契約書をしっかり確認せずに契約すると、後ほど不備があった場合にトラブルが発生する可能性があります。
今回は注文住宅の契約時に確認するべき、契約書の内容とその他のポイントを紹介します。
□契約書の確認するべきところ
最初に注文住宅の契約書はどのようなものなのかを紹介します。
ここでいう契約書とは工事請負契約書のことです。
建築する注文住宅の内容や金額、納期、注意事項などが記載されています。
施工会社が家を建ててそれを施主引き渡すこと、施主がそれの対価を支払うことを約束します。
契約書として書面に残すことで、住宅建築でのトラブルを未然に防げるのも契約の目的です。
このように、契約書は施工会社とお客様の双方の不利益にならないようにするために重要な役割を果たします。では、後ほどトラブルに発展しないために、契約書のどこを確認すると良いのでしょうか。
契約書には、取引中に問題が発生した時の解決方法が記載されている工事請負契約約款が付いています。
しかし、お客様が内容に詳しくないケースが多く、詳細を確認せずに契約してしまう場合があります。
知識がない方にとっては読むのは時間がかかると思いますが、重要な内容が記載されているため、契約の前に内容を十分に理解して、自身に不利益な内容が記載されていないかを確認しましょう。
□契約書以外で確認するポイント
契約書を交わす前に、契約書の内容をよく確認することはもちろん大切ですが、その他にも確認した方が良いポイントがあります。
1つ目は、間取りです。
契約を交わす段階では、部屋の間取りは図面や3Dシミュレーションでしか見れないため、実際に完成した時にイメージと違うなどの声があがることがあります。
契約前に、図面を見ながら間取りが要望と合致しているかを確認しておきましょう。
契約後の間取りの変更は、追加で支払いが発生する可能性があるので注意が必要です。
2つ目は水回りの設備です。
水回りは施工会社によって標準が定められており、契約段階で特に要望がない限りは標準仕様で建設されます。
そのため、施工会社の標準を聞いておき、要望がある場合は金額が変動する可能性はありますが、しっかりと伝えることをおすすめします。
3つ目は外構です。
注文住宅を建築するときは内装・外装を先に決定して、外構は施工が始まってから決める場合が多いです。外構とは、駐車場やアプローチ、敷地周りのブロックやフェンスなどのことです。
契約時の金額に外構が含まれているのか、含まれている場合はどのような内容なのかを確認しておきましょう。
□まとめ
今回は注文住宅の契約をする時に、契約書の内容とその他のポイントで確認するべきことを紹介しました。
普段は契約書の内容をあまり詳細に読まない方もいると思いますが、注文住宅の場合は1000万円単位の大きな買い物です。
そのため、トラブルを避けるためにも契約書の内容は十分に確認するようにしましょう。